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顧問弁護士をお探しなら
若林・新井総合法律事務所TOP>>Q&A 認否って何? |
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「請求の趣旨」,「請求の原因」に対してはどう答弁したらいいのですか?認否って何ですか? |
まず,「請求の趣旨」に対する答弁には,「本案前の答弁」と「本案の答弁」があります。ここでは,「本案の答弁」を説明します。
請求の趣旨に対する答弁は,
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1 原告の請求を棄却する。 |
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2 訴訟費用は原告の負担とする。 |
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との判決を求める。 |
と記載します。ここで,原告の請求を認めるなどと書いてしまうと,請求を認諾したものとして即負けますので,気をつけてください。
次に,「請求の原因」に対する答弁(認否)ですが,裁判では,自己に有利な法律効果を主張する者が,その法律効果の発生を規定する要件事実を証明しなければなりません。もっとも,相手方が認めている事実まで証明する必要はありません。
そこで,原告が訴状に記載した要件事実につき,被告が認めるのか争うのかを確定しなければなりません。その作業が答弁書で行われる「認否」です。
認否には,次の4種類があります。
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①「自白」 |
相手の主張する事実を認めるものです。答弁書には「請求原因○○は認める」と書きます。法的効果として,相手の証明責任がなくなります(民訴法179)。 |
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②「否認」 |
相手の主張する事実を争うものです。答弁書には「請求原因○○は否認する」と書きます。法的効果として,相手は証明責任を免れません。なお,否認する際には,その理由を書かなければなりません。 |
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③「不知」 |
相手の主張する事実の存否を知らないというものです。答弁書には「請求原因○○は不知である」と書きます。法的効果は,否認の場合と同じです(民訴法159Ⅱ)。 |
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④「沈黙」 |
何も認否しないものです。法的効果は,弁論の全趣旨からみて争っているものと認められない限り,自白とみなされます(民訴法159Ⅰ)。 |
「自白」や「沈黙」には,相手の証明責任をなくすという法的効果がありますので,認否は慎重に行う必要があります。
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