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顧問料は,月額52,500円(税込)です。
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 原告の主張事実について一旦自白してしまうと,その撤回は「相手の同意又は自白が真実に反し,かつ,錯誤に基づいてなされたものであることを証明した場合」でなければ許されません。すなわち,自白の撤回は基本的にできません。
 適当な認否を行ったのちに弁護士にご相談いただいても,後の祭りでどうにもならないことがあります。弁護士をつけるということであれば,答弁書提出前に,できるだけ早めに相談されることをお勧めします。
 とはいえ,気軽に相談できる弁護士がいない場合,まず弁護士探しから始めなければならず大変です。相談できたとしても,訴額(請求額)が小さな事件では受けてもらえない可能性もあります。しかし,顧問弁護士がいれば,電話1本で,すぐに相談することが可能です。これこそが顧問契約の大きなメリットといえます。

 

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                所属弁護士:弁護士若林勇士,弁護士新井靖子 ともに大阪弁護士会所属
      
            
            

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