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若林・新井総合法律事務所TOP>>弁護士費用 |
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弁護士費用を説明します。
なお,以下ご説明する弁護士費用は,顧問契約を締結頂いていない一般の法人のお客様に適用される標準額です。
顧問契約を締結いただいているお客様につきましては,
法律相談料は,無料になります(回数・時間制限なし)。
着手金・報酬金は,20%引きの価格になります。
また,以下の基準は,あくまで「標準」の基準です。実際の金額を算定するにあたっては,具体的な事件の難易,性質などを考慮することになります。これについては,個別の事件をご依頼いただく際に,詳しく説明させていただきます。
当事務所では,事件処理の見通し,経過報告などと同じくらい弁護士費用に関する説明が重要であるとの認識のもと,事件受任の際に弁護士費用について出来る限り明確に説明するように心がけています。しかし,それでもご不明の点などございましたら,遠慮なくご質問・ご指摘くださいますようお願いいたします。
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法律相談料として
はじめの30分につき21,000円(税込)をいただきます。
以降,30分超過ごとに5250円(税込)をいただきます。
【計算例】
例えば,相談時間が50分でしたら,26,250円(21,000円+5,250円)になります。相談時間が2時間20分でしたら,42,000円(21,000円+5,250円×4)になります。 |
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| 着手金・報酬金 |
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顧問契約締結のお客様は標準額の20%引きです。 |
着手金とは,訴訟・示談交渉など委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて,受任時にいただく弁護士費用です。後に判明する成功不成功の結果にかかわらずいただくものです。
報酬金とは,訴訟・示談交渉など委任事務処理の結果の成功不成功があるものについて,その成功の程度に応じて,事件処理後にいただく弁護士費用です。
この様に,弁護士費用は,基本的に最初と最後の2回に分けていただくことになっています。病院の治療費のように,来院の都度,支払うような制度にはなっていません。
また,当事務所では,予め弁護士費用が幾らになるのか予想しづらいタイムチャージ制(事件処理に要した時間に時間単価を乗じて計算する方法)は採用していません。
着手金と報酬金は,クライアントの皆様が事件処理によって得られるであろう又は得られた経済的利益を基準に算定します。当事務所の標準額は,次のようになります。
| 経済的利益の額 |
着手金 |
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報酬金 |
| 300万円以下の部分 |
8%(最低額10万円) |
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16% |
| 300万円を超え3000万円以下の部分 |
5% |
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10% |
| 3000万円を超え3億円以下の部分 |
3% |
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6% |
| 3億円を超える部分 |
2% |
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4% |
| 【計算例】 |
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例えば,1000万円の売掛金請求訴訟の場合,着手金の標準額は, |
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300万円以下の部分 |
300万円×8%=24万円 …① |
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300万円を超え3000万円以下の部分 |
(1000万円-300万円)×5%=35万円…② |
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標準額(①+②) |
24万円+35万円=59万円 |
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となります。なお,これに消費税が加算されます(以下,同じ)。 |
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そして,全面勝訴で1000万円全額を回収できた場合,報酬金の標準額は着手金の2倍ですから,118万円となります。また,一部勝訴で500万円だけ回収できた場合,報酬金の標準額は, |
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300万円以下の部分 |
300万円×16%=48万円 …㋐ |
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300万円を超え3000万円以下の部分 |
(500万円-300万円)×10%=20万円…㋑ |
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標準額(㋐+㋑) |
48万円+20万円=68万円 |
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となります。 |
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もっとも,同じ金額を請求する事件でも,事件の難易,性質など様々です。実際の金額は,これら諸事情を考慮して,必要に応じて増減額したうえで決定しているのが実情です。 |
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このほか,事件処理の際には,実費(交通費や裁判所に納める印紙代・郵券代など)を必要に応じていただくことになります。また,事件処理のために遠方に移動する場合には,日当をいただくこともあります。 |
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